弘前大学医学部鵬桜会 弘前大学医学部鵬桜会
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沿革
昭和19年 市町村合併以前の旧青森市に青森医学専門学校設立さる。
昭和20年7月28日 日、米軍の空襲で校舎焼失。この際に当時医専2年生、能登山繁が被爆し翌日死亡。
青森医専は廃校の予定であったが、存続のため GHQ、国、県、市への陳情が繰り返し行われ、波瀾曲折を経ながらようやく戦火を受けなかった弘前市へ移転ということで存続決定。
昭和22年3月15日 弘前市立朝陽小学校が青森医専に譲渡され、附属病院として弘前市立病院が提供さる。
昭和23年 青森医専を母体として弘前医科大学が設置許可さる。
昭和26年 弘前大学医学部となる。
昭和27年10月29日
弘前大学医学部同窓会発足
元臨床大講堂に於いて、米田 正(昭24年卒医専一回生)が議長となり、同窓会設立。
初代会長に丸井清泰医学部長が就任(写真1)。
同窓会規則と同窓会名簿の発刊が議決された。
規約第7条により会長は医学部長、会費は200円であった。

以後歴代同窓会会長は2代目佐藤 熙(故人)、3代目中村 勉(故人)。
昭和39年
規約改正により同窓会会長は卒業生から選出となり、近藤利満(昭24年卒)を4代目会長に選出(その後佐藤悌二、現在石戸谷忻一)。
同窓会結成時の幹事長の藤田 孟、玉井定業及び幹事の熱意により同窓会が運営され今日の鵬桜会の基礎をつくった。

苦労の一端が弘前大学医学部新聞一号に掲載されている。
昭和39年5月31日

医学部創立20周年記念が開催、引き続き同窓会総会が午後2時より開催され、記念行事として同窓会館設立が提案された。

昭和41年 弘前医師会館の移転・新築にともない、6月19同窓会総会で、旧医師会館の購入することを承認。
そのため同窓会の法人化が急務となり法人化の手続き等事務的仕事も多くなるので、会長には弘前在住会員の佐藤悌二(医専1回生・24年卒)が就任。
副会長に就任した菅原光雄(27年卒)が直ちに同窓会の法人組織の中心になって文部省(現文部科学省)高等教育局医学教育課と数十回に渡り法人組織を陳情。
昭和42年6月 文部省の現地監査終了。
昭和42年7月31日 弘前大学医学部同窓会が社団法人として文部省より許可、主務官庁は文部省、会の正式名称は「社団法人弘前大学医学部鵬桜会」である。
会長は佐藤悌二、副会長には菅原光雄、理事(藤田 孟、玉井定業、下山 孝、三上亮次郎、小見山喜八郎、笹村雅人、関野英二、石戸谷析一)、監事(川嶋康司、松本和夫)の役員構成でスタートした。
規約は大幅に改正され民法第34による社団法人に則った定款が決められた。
かくして弘前市植田町の旧弘前医師会(含土地71坪)を購入し、名称は鵬桜会館。
事務局と大、小会議室が設けられ、ここに初めて鵬桜会員の拠点が出来た。
法人化に伴い会長は理事長となった。
昭和50年 医学部キャンパス内に新築された医学部会館三階に鵬桜会事務局を移転。
平成6年 弘前大学医学部創立50周年記念事業で新たに建設されたメディカルコミュニケーションセンター(MCC)に連絡事務局を置き、鵬桜会本部を駅前二丁目三浦内科内に設置し、今日に至っている。

平成8年4月1日 鵬桜会本部 MCCに移転。
弘前大学医学部50年史より、記・石戸谷忻一、要約・西澤一治
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昭和42年 7月31日 認可
昭和48年8月15日一部改正認可
昭和50年8月29日一部改正認可
昭和57年12月20日一部改正認可
平成 3年11月20日一部改正認可
平成16年12月14日一部改正認可
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、社団法人弘前大学医学部鵬桜会という。
(事 務 所)
この法人は、事務所を青森県弘前市大字駅前2丁目4番地1に置く。
(支 部)
第3条 この法人は、理事会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第4条 この法人は、弘前大学医学部における教育、研究の振興及び医学知識の普及を図ると共に、
会員の連絡、啓発を行い、もって学術、文化の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 医学に関する調査、研究の奨励助成
(2) 学生に対する奨励金の給与、その他学生の修学の奨励援助
(3) 講演会、研究会等の開催
(4) 機関紙及び会員名簿の刊行
(5) その他目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次のとおりとする。
(1) 正 会 員 青森医学専門学校卒業生、弘前医科大学卒業生、弘前大学医学部卒業生及び医学部関係者であって、この法人の目的に賛同した者。
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体。
(3) 名誉会員 特に功労のあった者で総会の議決をもって推薦された者。
(入 会)
第7条 会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
(入会金及び会費)
第8条 この法人の入会金及び会費は総会の議決をもって別に定める。
(2) 名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。
(3) 既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。 
(資格の喪失)
第9条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 死亡し、もしくは失踪宣言を受け、または法人である会員が解散したとき。
(3) 除名されたとき。
(退 会)
第10条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、理事長が除名することができる。
(1) この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき。
(2) この法人の会員としての義務に違反したとき。
(3) 会費を5年以上滞納したとき。
第4章 役員及び職員
(役 員)
第12条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理 事 10名以上18名以内(うち、理事長1名及び常務理事4名)
(2) 監 事 2名
(役員の選任)
第13条 理事及び監事は、総会で選任し、理事は、互選で理事長及び常務理事を定める。
(2) 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
(3) 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(理事の職務)
第14条 理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
(2) 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長が指名した順序により常務理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。
(3) 常務理事は、理事長を補佐し、理事会の議決に基づき、日常の事務に従事し、総会の議決した事項を処理する。
(4) 理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、この法人の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し、執行する。
(監事の職務)
第15条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
(1) 法人の財産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、総会又は文部科学大臣に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は総会を招集すること。
(役員の任期)
第16条 この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(2) 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(3) 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員の解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決により、理事長がこれを解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬))
第18条 役員は、有給とすることができる。
(2) 役員の報酬は、理事会の議決を経て理事長が定める。
(事務局及び職員)
第19条 この法人の事務を処理するため、事務局及び必要な職員を置く。
(2) 職員は、理事長が任免する。
(3) 職員は、有給とする。
第5章 会 議
(理事会の招集等)
第20条 理事会は、毎年2回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めたとき、又は理事現在
数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から20日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
(2) 理事会の議長は、理事長とする。
(理事会の定足数等)
第21条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き議決することができない。
ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
(2) 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の構成)
第22条 総会は、第6条第1号の正会員をもって組織する。
(総会の招集)
第23条 通常総会は、毎年5月に理事長が招集する。
(2) 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、理事長が招集する。
(3) 前項のほか、正会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
(4) 総会の招集は、少なくとも10日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。
(総会の議長)
第24条 総会の議長は、会議のつど、出席正会員の互選で定める。
(総会の議決事項)
第25条 総会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算についての事項
(2) 事業報告及び収支決算についての事項
(3) 正味財産増減計算書、財産目録及び貸借対照表についての事項
(4) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
(総会の定足数等)
第26条 総会は、正会員現在数の2分の1以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。
ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の会員を代理人として表決を委任した者は出席者とみなす。
(2) 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、正会員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会員への通知)
第27条 総会の議事の要領及び議決した事項は、全会員に通知する。
(議 事 録)
第28条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び当該会議において選任された出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第29条 この法人の資産は、次のとおりにする。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 入会金及び会費
(3) 資産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) 寄附金品
(6) その他の収入
(資産の種別)
第30条 この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に揚げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(資産の管理)
第31条 この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により、理事長が保管する。
(基本財産の処分の制限)
第32条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。
ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事現在数及び正会員現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をする
ことができる。
(経費の支弁)
第33条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第34条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会及び総会の議決を経て、毎事業年度開始前に、文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
(収支決算)
第35条 この法人の収支決算は、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び正味財産増減計算書並びに会員の異動状況書とともに、監事の意見を付け、理事会及び総会の承認を受けて毎事業年度終了後3月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
2 この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決及び総会の承認を受けて、その一部または全部を基本財産に編入し、または、翌年度に繰り越すものとする。
(長期借入金)
第36条 この法人が借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事現在数及び正会員現在数の各々の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
(新たな義務の負担等)
第37条 第32条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会及び総会の議決を経なければならない。
(事業年度)
第38条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条 この定款は、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。
(解 散)
第40条 この法人の解散は、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
(残余財産の処分)
第41条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。
第8章 雑     則
(書類及び帳簿の備付等)
第42条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、
これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
(1)定款
(2)会員の名簿
(3)役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
(4)財産目録
(5)資産台帳及び負債台帳
(6)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(7)理事会及び総会の議事に関する書類
(8)官公署往復書類
(9)収支予算書及び事業計画書
(10)収支計算書及び事業報告書
(11)貸借対照表
(12)正味財産増減計算書
(13)その他必要な書類及び帳簿
2 前項第1号から第5号までの書類、同項第7号の書類及び同項第9号から第12号までの書類は永年、同項第6号の帳簿及び書類は10年以上、同項第8号及び 第13号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
3 第1項第1号、第2号及び第4号の書類、同項第9号から第12号までの書類並びに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。(細 則)
第43条 この定款の施行についての細則は、理事会及び総会の議決を経て、別に定める。
附 則
1 従来、弘前大学医学部同窓会に属した会員及び権利義務一切は、この法人で継承する。
2 この定款は文部科学大臣の許可のあった日から施行する。
理 事(会 長) 佐 藤 悌 二
理 事(副 会 長) 菅 原 光 雄
理 事(常務理事) 玉 井 定 美
理 事(常務理事) 下 山 孝
  三 上 亮次郎
  石戸谷 忻 一
  藤 田 孟
  関 野 英 二
  小見山 喜八郎
  笹 村 雅 人
監 事 川 嶋 康 司
監 事 松 本 和 夫
附 則
この定款は平成16年12月14日(文部科学大臣の認可のあった日から)施行する。
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